社会保険労務士法人 佐藤元明事務所
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解決事例

解決事例一覧

  • CASE 1

    繁閑の差が激しい場合の労働時間の対策

    当店は、土曜日、日曜日、祝祭日にお客様が集中し、その都度、残業が3時間になっていました。ところが、月曜日から金曜日までは、従業員が余ってしまう状態で、休日は交代で2日とっていました。
    一方で残業手当を支給し、一方で仕事がない状態を解消する方法はないかというご相談でした。

    解決策

    労働基準法では、1週40時間、1日8時間を超える労働をした場合、割増賃金を支給しなければなりません。そのため、土曜日、日曜日、祝祭日の残業については割増賃金を支給しているわけですが、このような場合、労働基準法では、変形労働時間制という制度を例外として認めています。
    すなわち、一定の期間を平均し、1週40時間以内であれば、1日8時間を超える日があっても割増賃金を支給しなくてもいいというものです。
    このケースでは、月曜日から金曜日(休日2日)までは、1日6時間、土曜日、日曜日は、1日11時間とし、1週40時間で収まり、残業手当は不要となりました。
    ただし、各日の所定労働時間を特定するなど、諸条件がいくつかありますので、注意が必要です。

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