社会保険労務士法人 佐藤元明事務所
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事務所だより 令和7年6月号 第207号

年金制度改正

令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。
主な改正点は以下のとおりです。

 

1 被用者保険の適用拡大

短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件を2027年10月1日から2035年10月1日までの間に段階的に撤廃する。

企業規模

(常勤の従業員で判断)

実施時期

51人以上

2024年10月~

36人以上

2027年10月~

21人以上

2029年10月~

11人以上

2032年10月~

10人以下

2035年10月~

 

短時間労働者(パート労働者など)の厚生年金保険の適用要件を改正

イ 賃金額が月額8.8万円(年収106万円相当)以上→撤廃
ロ 週所定労働時間が20時間以上(雇用契約で判断)
ハ 学生は適用除外
ニ 51人以上の企業が適用対象→段階的に撤廃

 

2 厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引き上げ

現行
報酬月額(63.5万円以上)
標準報酬(65.0万円)上限

報酬月額

標準報酬

実施時期

63.5万円以上

65万円

―

66.5万円以上69.5万円未満

68万円

2027年9月~

69.5万円以上73.0万円未満

71万円

2028年9月~

73.0万円以上

75万円

2029年9月~

 

3 在職老齢年金制度の見直し

在職老齢年金制度では、賃金と年金の合計額が一定額を超えると、年金の一部または全額が支給停止される。
一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準額を51万円(令和7年度価格)から62万円に引き上げる。

例
賃金45万円(賞与を含む年収の12分の1)
本来の厚生年金保険10万円
45万円+10万円(55万円)≦62万円→年金が減額されない。

 

4 遺族厚生年金の見直し

男性は2028年度から実施、女性は2028年度4月から20年かけて段階的に実施

現在の仕組み

見直し後

女性

30歳未満で死別:5年間の有期給付
30歳以上で死別:無期給付

男性

55歳未満で死別:給付なし
55歳以上で死別:60歳から無期給付

男女共通

60歳未満で死別:原則5年間の有期給付
配慮が必要な場合は、5年目以降も給付を継続

□有期給付の収入要件(年収850万円未満)を廃止
□年金額の増額(有期給付加算、死亡分割)

60歳以上で死別:無期給付(現行どおり)

現在と変更のない方

・60歳以上で死別された方
・こども(上記※に該当)を養育する間にある方の給付内容
・改正前から遺族厚生年金を受け取っていた方
・2028年度に40歳以上になる女性

 

5 遺族基礎年金の見直し

2028年度から父または母と生計を同じくしていても、子どもが遺族基礎年金を受けとれるようになります。

■事例1
元夫の死亡後、妻が遺族基礎年金を受給していたが、妻が再婚したため、妻は遺族基礎年金を受け取れなくなった。
→こどもは遺族基礎年金を受け取れるようになる。

■事例2
夫の死亡後、妻は収入要件を超えているため、遺族基礎年金を受け取れない。
→妻(こどもの母)と生計を同じくしていても、こどもは遺族基礎年金を受け取れるようになる。

■事例3
離婚後、こどもを養育していた元夫が死亡したが、元妻は、元夫の死亡前に離婚していたため、遺族基礎年金を受け取れない。
→妻(こどもの母)に引き取られて、生計を同じくしていても、こどもは遺族基礎年金を受け取れるようになる。

■事例4
祖父母などの直系血族(または直径姻族)の養子となり、生計を同じくしていても、こどもは遺族基礎年金を受け取れるようになる。
※父または母:直系血族または直径姻族であって、子と養子縁組をした場合を含む。
※こども:18歳になった年度末または障害の状態にある場合は20歳未満の方
※上の例において、妻が死亡しても夫がもらう場合でも同様

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